この事件の一審判決は、ネットの双方向性に着目。ネット上では中傷されても反論しやすいことなどから、同罪が成立するのは虚偽の情報と知りつつ発信した場合に限られる、としてネット上の名誉棄損罪に寛容な姿勢を示した。